任意後見と成年後見は、同時に利用することはできません。
任意後見契約を結んでいる人について、成年後見の申立てを行っても、原則として、家庭裁判所は申立てを却下します。
一方、既に成年後見の審判が下りている人に、任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見監督人が選任されると、成年後見の審判は取り消されます。
この様に、任意後見契約が、本人の意思を尊重したものであるが故、法定後見よりも優先されます。
ただし、任意後見を優先させるより、法定後見を利用した方が、本人の利益にかなうという場合には、例外的に法定後見が優先します。
よくあるケースとしては、任意後見では、代理権のみしかありませんが、本人の支援をする上でその代理権だけでは不十分な場合、法定後見を行うことで同意権や取消権を付けることもあります。
この様に本人のために特に必要であると判断される事情があれば、任意後見契約が結ばれていた場合でも、法定後見が認められます。
当事務所の成年後見のページはこちら
http://www.legal-concierge.com/menu06/